売却のご相談を受け弊社で売り出しの準備をする前にまずお客様と結ぶ書面が「媒介契約書」となります。ここには不動産会社とお客様との間で決めた約束事を記載するようになっています。
この「媒介契約」が何種類かありまして媒介契約を結ぶ際にはお客様へご説明をさせて頂くのですが、お客様から何を選べば良いのかイマイチよく分からないと言われることあります。なのでこの場を借りて事前知識として読んで頂けたら嬉しいです。
媒介契約は3種類あります。
どの契約を選んだとしても、契約の種類によって仲介手数料が変わることはありません。仲介手数料は同じでも、受けられるサービスが異なりますので違いをみていきましょう。
■専属専任媒介
専属専任媒介契約を選んだ場合、お客様は1社とのみしか契約することができません。
また、不動産会社にとってはもっとも拘束力の強い契約で、売却活動の報告義務の頻度が高い(1週間に1回)などの特徴があります。メリットとしては不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。デメリットとしてはお客様自身で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることはできません。
■専任媒介
こちらも専属専任媒介契約同様、基本的にはお客様は1社のみしか不動産会社と契約することができませんが、お客様自身が見つけてきた買い手と直接売買契約を結ぶ事は可能です。不動産会社からの報告義務(2週間に1回)が設定されているので、売主が販売状況を把握しやすいです。不動産会社が物件に対して広告費用をかけるなど積極的な販売活動を行ってもらいやすい。デメリットは1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右されやすいです。
■一般媒介
複数の不動産会社契約でき、買い手の幅は広がります。買主も自分で見つけてきて売買契約してもよいです。レインズ(不動産会社が加盟している不動産情報登録機構)に登録しなくてよいので、売り出しをあまり公にして欲しくない場合は一般媒介を選択するのが良いかと思います。デメリットとしては販売状況の報告義務がないため、不動産会社がどのように活動しているか分かりづらい。自社で売却できるとは限らないので、不動産会社が積極的な販売活動をしない可能性もあります。
以上が媒介契約の主な特徴とメリット、デメリットです。
個人的にはまずは一つの会社と専任媒介契約をしてみて、一定の時期までお任せしてみてあまり反応がなければ、一般媒介に切り替えて複数の不動産会社さんにお願いしてみるのが良いのではと思ったりします。
不動産の売却はご検討される方のミニ知識になって頂けたら嬉しいです。