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空き家を相続する時の問題点を洗い出しておこう

空き家を何も考えずに相続すると後から色々問題が出てきてあたふたしてしまうということはよくあることです。ただ、もし避けれたであろう問題は早めに対処できるようにしていた方が、心の安心に繋がるのでその準備の参考にこのブログを読んでみてください。

空き家対策の推進に関する「特別措置法」が、2015年に施 行されました。この法律では、倒壊する恐れがある、衛生上有害になる、景観を著しく損なうなどの空き家は「特定空家等」に指定されて、所有者に対して市区町村が管理をきちんと行うように勧告・指導することができます。行政指導に所有者がもし従わなくて勧告されると、住宅用地特例が適用されなくなって、高い固定資産税になります。それでもそのままにしていると、罰金が最大50万円課せられるだけでなく、強制的に空き家を撤去するなどされるようになり、この時にかかった費用は所有者に請求されます。空き家を相続した場合は、もしそのままにしておくと罰金が課せられるなどのリスクもあります。

空き家を相続した時の対応方法は…

空き家を今から相続する場合に、前もってどのような準備をしていたら良いのでしょうか?まずは、賃貸物件として貸し出す、売却する、自分が将来生活するために管理する、というようなプランをある程度考えておくことは必要です。売却することを考えている場合は、地元の不動産業者に一度相談してみましょう。地元の不動産業者であれば、そのまま売却できるか、リフォームしてから売却すべきか、更地にしてから売却する方がよいか、などについて相場の状況も考慮しながらアドバイスしてくれます。

賃貸物件として貸し出す場合も、不動産業者に相談してみましょう。賃貸の需要はあるのか、賃貸する際は賃料がどの程度獲得できるのか、リフォーム費をどの程度かけると良いのか、などについて前もって掴んでおくことが必要です。いざという場合に判断をミスしたり、管理ができなくて特定空き家に指定されたりしないように、情報をまずは集めてみましょう。

空き家の売却も賃貸も腰が重い時に思い浮かぶのが…「相続放棄」

売却も賃貸もめんどくさいから「相続放棄したい…」と思い浮かぶこともあると思います。では、空き家の所有権は放棄することができるのでしょうか?空き家の所有権は、放棄するのは簡単ではありません。例えば、親が亡くなったことで実家を相続すると、実家は今後使用しないということでも所有権の放棄はできません。所有権の放棄ができないため、空き家の管理、納税の義務も負う必要があります。使用しない実家を相続すると、処分するまでは管理や納税の義務を負うようになります。そのため、このようなことを回避するために、相続放棄があります。

相続放棄をすることで注意すること
財産の全てが相続できない

相続財産が、例えば、実家と預貯金の5000万円あったとします。この場合は、相続するのは預貯金の5000万円のみにして、相続放棄するのは実家のみにすることはできません。相続放棄の場合は、財産の一部のみを放棄することはできなく、財産の全てについて相続放棄する必要があります。そのため、相続放棄すると、実家だけでなく、預貯金の5000万円についても放棄する必要があります。

迷惑が別の親族にかかることがある

遺産相続する時に、使用するつもりが無い実家だけが目立った財産の場合は、相続放棄すると空き家問題に悩むようなことも無くなります。しかし、相続放棄を安易にすれば、迷惑が別の親族にかかることがあります。相続放棄すると全部が解決するということでなく、順位が次の相続人に相続権は移っていきます。そのため、使用するつもりが無い実家を相続放棄する時は、前もって相続人の第2、第3順位の人にも説明をきちんと行って理解してもらうことが大切です。

前もって準備することは考えているよりずっと大変だと思います。ただ考えているだけでモヤモヤするより少しでも今後の参考になれば嬉しいです。


 

田中 幸代

田中 幸代

住宅に関する情報を細やかに提供しお客様にとって為になる情報をお伝えできるように、お客様目線でのご案内を心がけています。

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