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不動産を売る時の広告費は誰が負担するの?

土地や家を売却するには色々な広告活動が必要になってきます。新聞の折り込みチラシやインターネットの不動産サイトに登録、近隣住民へのポスティングなどこれらはやはり労力と広告媒体への掲載費用がかかってきます。「これらのお金はやっぱり売主にすべて請求がくるのかな?」と疑問に思っておられる方もいるかもしれません。今回はこちらについて解説したいと思います。

まず、前提として広告活動には売主様の負担がない場合がほとんどです。ここで「ほとんど」とお伝えしたのは場合によっては売主様に請求がくる場合が一部ではあるのは確かです。

最初に売主の方から売却依頼を受けて広告宣伝活動をして費用を頂かない場合を説明します。

レインズに登録して不動産会社のネットワークに広く宣伝すること

「レインズ」という言葉を聞いたことが無い方もおられるかもしれません。最初にこの言葉をご説明すると、売却を開始した不動産を広く不動産会社間で知ってもらう為のネットワークが全国不動産流通機構としてあります。それが一般的に「レインズ」と呼ばれるものなのですが、売主の方とまず不動産会社が媒介契約(専任媒介もしくは専属専任媒介)を結んだらこのネットワークシステム上に登録することで広く不動産会社の方に知ってもらう機会となります。媒介契約を結んでいない不動産会社に知ってもらうという事は購入希望者に紹介してもらえるチャンスがあるという事にもつながるので、こちらのシステムに登録することは売買のチャンスが広がります。またこのシステムに登録することは不動産業者の義務になりますので(一般媒介契約は対象外)こちらの費用は売主様に請求はされることはないです。

不動産会社が提携している広告媒体に不動産情報を掲載すること

もともと不動産会社は複数の不動産広告媒体と契約して不動産情報を掲載しています。よって売主様1件の為に新しく不動産ポータルサイトに新規登録、加入したのではないのであれば、不動産サイトに掲載されることで広告費用を請求されることはないです。不動産チラシも同様で不動産会社が自らの意思で作成、発行し、宣伝したポスティングなどに対して費用を取られることはありません。

※ただ、ここでご注意いただきたいことは「不動産会社の意思で実施した広告活動」ということです。反対に言うと売主の方が「うちの物件の広告は特別に○○なことをして欲しい」や、「私の物件だけに新聞折込の特別チラシも作って入れて欲しい」など、不動産会社が通常している宣伝活動とは別のものを希望された場合はその為にかかった実質の費用が請求される事はあります。

基本的に不動産会社は広告費用を仲介手数料と別で売主の方に請求することはないと思います。しかし、不動産会社によっても「通常の宣伝活動」の範囲が色々違いますので、媒介契約を結ぶ際にしっかりとどういった活動をしてもらえるのか確認をしたほうが、売主様も安心できる思います。

田中 幸代

田中 幸代

住宅に関する情報を細やかに提供しお客様にとって為になる情報をお伝えできるように、お客様目線でのご案内を心がけています。

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