不動産の売却相談を受ける時に「税金ってどのくらいかかるんですか?」という質問をよく受けます。一般的に言われているのが不動産を購入した時より売った時に利益がでた場合、所得税と住民税が課税されます。
長期譲渡所得(不動産所有期間5年超)…20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
短期譲渡所得(不動産所有期間5年以内)…39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)
(別ページにて売却時の税計算式を掲載しているのでこちらも参考にしてみてください。)
ただここでミソなのが「買った時より売った時の方が利益がでた場合」ということ。日本が好景気の時に買った高い不動産を何十年も経っていつか値上がりするかもしれないと温めにあたためて、もう待ちくたびれ、だいぶ価格を下げて売った不動産は利益ゼロなので税金は非課税です。
ただここで大事なのが買った時より売った時に比べてマイナスになっている証拠が用意できるかということ。
購入時の売買契約書や領収書などあれば安心なのですが、ずいぶん昔すぎてどこに行ったかわからないや、相続して所有した不動産だから全然わからないという方もおられると思います。その時は購入時の価格は売却価格×5%が購入時の価格として考えられてしまいます。よってなるべくなら購入時の価格が客観的にみて証拠になりうるものがないかぜひお時間がある時に探してみてください。以前税務署の方に契約書や領収書以外だとどういったものが証拠になりますか?と伺ったら登記簿の中に記載のある住宅ローン借入額や家を購入した時に配られていた戸建て販売チラシなども証拠になる場合があります。と言われていました。(一般的な質問に回答するという形だったので、断定はできませんが)
もし今後お住まいの売却を考えておられる方の参考にしてみて下さい。