お客様が所有している土地の調査や売買契約の為の調査などをしていると頻繁ではないですが、現存しない建物の登記が調査対象の土地に残っていることがあります。これは建物所有者の方が取壊す際に法務局へ「滅失登記」の申請をされていないことで発生することなのですが、たまに出くわすことがあります。
現存しない建物の所有者がまだご存命であればその方にお願いをして滅失登記の手続きをお願いすればそんなに大変なことではないのですが、これが何十年も前に取り壊した建物で、建物所有者にも心当たりが無いということになれば少々お時間と手間が必要になってきます。
そもそも所有者の方が本当に生存されていないかの証明や、所有者の方の相続人探しという骨の折れる作業が待ち受けいます。そんなことできない…という人の方が大半だと思います。そんな時は土地家屋調査士の方へ調査、滅失登記の依頼の相談をしてみて下さい。土地家屋調査士の方は依頼者の代わりに様々な調査をして頂けるので専門の方にお任せするのが一番だと思います。ただ専門の方に相談し、実際に動いてもらうことになるとやはり費用はかかってきます。自分が滅失登記をし忘れたわけでもないのにこの費用を準備しなければいけないというのはかなり抵抗があると思います。ただ土地の売却をしようと思ったら避けては通れない問題にもなる案件です。
こういった後々、滅失登記されていない建物登記が残っているというのが判明するのはたいてい売買によって手に入れた土地の買い手の方が亡くなって代替わりしたお子様やお孫様などが土地を手放したいと検討をした時に初めてわかることが大半です。
今所有している土地が先祖代々受け継いできた土地ではなく、「昔、知り合いの方から祖父が購入した土地だと聞いています…」という入手経路は怪しいかもしれません。
不動産売却を検討する場合、なるべくなら問題なく引渡したいものですよね。また、買い手の方は現存しない建物の登記が残っている土地をわざわざ買いたいという方は少ないです。
今ご自分が持たれている土地に知らない建物の登記が残ってないか時間がある時に法務局にて調べてみるのも良いかもしれません。また弊社でも不動産調査などでお調べすることが可能です。
なにか不安なことがあればお気軽にご相談下さい。
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