前回ブログの中で譲渡所得がマイナスになれば所得税、住民税が取られる事はないですよとお伝えしましたが、今回は譲渡所得がプラスになった場合のお話しをさせて頂きます。プラス、つまり売却した時のお金が不動産を手に入れた時と比べてプラスになった場合、それは「譲渡所得益がある」となるので所得税と住民税がかかります。また、税務署に確定申告が必要になります。そして譲渡所得益の金額に応じて所得税、住民税の支払が必要になるのですが、特例として自宅として居住していた建物を売却した場合、3000万円までは特例が適用され所得税、住民税が引かれません。この特例売主にとっては嬉しい特例なんですが、注意してじっくり適用要件を確認しておかない特例適用外になる事もあるんです。不動産を扱う私達も適用外の要件を確認しているのですが、いつも混乱してきます。
ただここではっきりと言えるのは、この特例を適用させたいのであれば、まず、確定申告をする事です。超基本の基本ですが、人によっては面倒くさがって税務署に行かない方もおられます。でも申告せずにあとで税務署から譲渡益ありましたよね?というお尋ね書面が来てから税務署にいっても特例が適用されないので、売却益が少しでもあったら確定申告をして下さい。
またこの譲渡所得に係る3000万円特別控除の注意点で「自宅として居住していた」建物のみ適用される特例だということ。お客様からのご質問で「時々しか住んでいない家を売却したいんだけど、3000万円の特例は適用されるのかな?」というものがあります。あくまで売主本人が居住していた物件が特例の適用になるのでこちらも注意して頂きたい点です。
住民票がある家が自宅扱いになるのではなく、自宅として「居住していた」実態が問われるのでガスや水道代などの郵便物などで証明できるものを提出するよう言われる場合もあるようです。それができなければ特例の適用外になる事もあるのでご注意下さい。
ただ、特例がある事自体は嬉しい制度なので、ぜひこの制度について詳細が知りたい方はこちらもみてみて下さい。