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相続した不動産を売却したい!その前に整理しておくこととは?

相続した不動産はいつもありがたいと思う物件ばかりではないこともありますよね。持て余して、すぐにでも手放したいと思うことも。親から引き継いだ土地がいくらになるのかなんとなく査定してもらって、不動産会社から言われるまま売りにだし「すぐ買いたい人がいますよ」と連絡が入り、売却の準備に取り掛かろうとしたら、あらっ、まだ売れる準備ができてなかった。となる事も。

今日はそんなことにならないようしっかりと事前準備の意味も込めてブログにてご案内していきますね。

①遺産分割協議

遺産分割協議は、全ての相続人で相続財産の分け方を話し合って決めます。財産を法定相続分や遺言書などで分ける際は必要ありませんが、相続人が話し合いをして遺産を分ける際は、遺産分割協議がないと所有者を変える登記はできません。相続人全員が必ずしも一緒に話し合いをする必要はありませんが、話しあった結果を書面にして遺産分割協議書を作る必要があります。

②相続登記

被相続人の不動産を相続する人が決定したら、相続登記を売却前に実施して名義を変える手続きを進めましょう。相続登記は、相続不動産がある法務局で行います。相続登記の場合は、下記のような書類があるか確認しておきましょう。

・戸籍謄本(被相続人が生まれてから亡くなるまで)

・被相続人の住民票の除票

・全ての相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議で相続人になった人の住民票

・遺産分割協議書

・全ての相続人の印鑑証明書

・登記する不動産の固定資産評価証明書

・登記する不動産の登記簿謄本

③不動産を売却するために必要書類を準備しておく

相続不動産を売る場合は、下記のような書類があるか事前に確認しておきましょう。

・権利証あるいは登記識別情報(平成18年より前に買った不動産の場合は、権利証(登録済権利証)が交付されています。登記識別情報が平成18年からは発行されており、英数字の12桁の組み合わせが記載があります。)

・売買契約書

・土地測量図

・境界確認書

・重要事項説明書

・印鑑証明書、実印

・住民票のコピー

・免許証などの本人確認書類

・設備の仕様書、物件の図面

・固定資産税納税通知書

・固定資産税評価証明書

・建築確認済証

・工事記録書、建築設計図面

・耐震診断報告書

・アスベスト使用調査報告書

・マンション管理規約、使用細則等(マンションの場合)

以上がザクっと準備しておくとよい事になります。こんなに沢山のことを売却が決まってから急に準備するのは大変ですよね。準備がなかなか進まないから売却の相談はもう少し後にしようかな。と思われる方もおられるかもしれません。安心して下さい。弊社はまだ売りに出す前からでもお客様のサポートもさせて頂きますので、売りだすかどうか迷っている場合でもお気軽にお問い合わせください。

田中 幸代

田中 幸代

住宅に関する情報を細やかに提供しお客様にとって為になる情報をお伝えできるように、お客様目線でのご案内を心がけています。

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