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ニーズホームが相続登記の義務化を解説しますその2

不動産の相続登記の義務化が2024年4月から始まりました。津山市で不動産を所有されている方は全員他人事ではありませんよね。そもそもどうして義務化が始まったのかをニーズホームが解説をさせていただきます。

【背景その1】全国で所有者不明の土地が多いからです

なぜ、これまで許されてきた相続未登記が今年から「登記しないさい!」と義務化されたのかというと、全国で所有者不明土地が増加しているからです。このままでは所有者の分からない土地が増え続け収集がつかなくなることを恐れ、国がやっと重い腰を上げて法律を整備しました。

所有者不明土地の増加が様々な生活に支障をきたしてきています。たとえば、土地の所有者が不明な場合、新たな建物を建てたり災害復旧工事をおこなったりする際に問題が生じます。他にも所有者不明の土地は空き地となることが多く、ゴミの不法投棄や雑草の放置などの問題を引き起こし、街の景観に悪影響も及ぼします。高齢化が進む日本では今後、所有者不明土地が増加すると予測され、引き起こされている様々な問題の解決につなげる一環として相続登記の義務化が開始されました。

全国で所有者不明の土地が多いからです

 

【背景その2】そもそもどうして相続登記をしない人が多いのでしょうか?

相続登記がおこなわれずに所有者不明土地が増加した理由は、相続登記の際に費用が発生するからです。登録免許税という税金や司法書士に依頼する費用です。場合によっては数万円程度かかることもあり、資産価値の低い土地にわざわざ費用をかけてまで登記したいと思う方は多くありません。

また、相続登記の手続きは手間や時間がかかるため、手が回せずそのまま放置してしまうのでしょう。結果、所有者不明土地が増加し、その土地の相続人も増えていきます。相続人が増えていくと権利関係が複雑になり、一筋縄では手に負えない状態になっていきます。

そもそもどうして相続登記をしない人が多いのでしょうか?

 

 

では、相続登記が義務化されるとどうなるのでしょうか?

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産を相続人の名義に変更するための法的手続き(登記)です。この登記は、相続が発生した後、法定相続人または遺言によって指定された相続人が、不動産の所有権を正式に移転するために必要とされます。相続登記をおこなうことで、不動産の所有権が誰のものであるかが明確になるため、不動産を奪い合うようなトラブルを防ぐことができます。また、相続登記は該当の不動産を売却する不動産取引の際にも必要であり、登記されていない不動産は売却できません。購入者が、住宅ローン借入時の担保に設定することもできません。正式に相続登記をおこなうには、遺産分割協議書や遺言書などの必要書類を準備し、不動産の所在する地域を管轄する法務局に提出する必要があります。手続きは複雑で手間がかかるため、専門家に依頼することが一般的です。登記の専門家が司法書士です。

注意1!相続登記を怠ると罰則があります

相続登記の義務化が始まったことで、ペナルティが発生する可能性がでてきました。義務を怠った場合です。相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をおこなわなければ10万円以下の罰則(ペナルティ)が科せられます。よくあるケースは、遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)が長引いてしまい、登記の期限が過ぎてしまうことです。そうならないためにも、「相続人申告登記」をおこないましょう。また、相続登記の改正に伴い2026年頃には「住所変更登記の義務化」もおこなわれます。期限内に住所変更登記をおこなわれなければ、相続登記の義務化と同様に罰則が科される可能性があるため注意が必要です。このように、相続登記に関する法律が徐々に増えているため、早めの対処が求められるでしょう。

そもそもどうして相続登記をしない人が多いのでしょうか?

 

 

注意2!3年以内に相続登記の期限がある

相続登記の期日について、これまで法律上のルールが存在しなかったため、未登記のまま放置される状態がありましたが、2024年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されたため、相続の発生を知った日、または所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記手続きをおこなう必要があります。相続登記を知った日、所有権を取得した日といっても、いまいちピンとこない方も少なくないと思いますので、次回以降のブログでケースごとに解説します。

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本日はココまでです。備えあれば 憂いなしと言いますが、相続のような問題はいざ直面しないとなかなか準備も進んでいかないのです。ご自身が所有する土地や建物についての未来を常に考えていけるといいですね。

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